第869号(2013年11月5日号)

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集団的自衛権についての増田正論 

日本が加盟している国連の国連憲章第51条では条件付きで集団的自衛権は行使できる。
憲法第9条では集団的自衛権どころか個別的自衛権まで放棄していると解釈できる。
日米安保では日本の集団的自衛権は義務付けられていないが「相互安全保障」という本旨から「日本は集団自衛権を行使すべき」となる。
憲法の最高法規(第97条2項)で国際条約は最高法規となっているので日米安保は憲法第9条に優先するとも解釈できる(増田自説)。
航海におけるアメリカ軍戦艦防衛行動などアメリカ軍に対する自衛隊の護衛活動は集団的自衛活動かどうかという議論があるがアメリカ軍の戦艦に対する武力攻撃が被攻撃範囲内にいる自衛隊に対する攻撃と見なせば集団的自衛行為が執れるとされる。集団的自衛権の是非に関する議論と解釈は多々あるがいずれも私からすれば明確さを欠く。
集団的自衛権が必要なら憲法第9条を改正してはっきりと集団自衛権を明記すればいい。
現在は法制局の解釈で集団自衛権は認められないことになっているが、何より重要なことは国家にとって何が一番必要なのかという国家と国民の認識である。
国家最大の使命は「国民の生命と財産」を守ることである。
国民にとって何より大事なことは生命の財産である。
憲法が国民の平和と安全を最大の目的としているなら「憲法は憲法のためではなく国民のためでなくてはならない」!
日本の置かれている世界情勢に応じて国民の生命と財産の安全のために必要な安全保障行為は、それが個別的自衛行為であろうが集団的自衛行為であろうが必要に応じて「既存の法を自由に解釈すべきである」!
それが有識者や学者と違って「何でもあり」の政治の役割である。
変動する世界にあっていかなる安全にかかわる法の解釈も固定してはならない。


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